あま市議会 2009-12-22 平成21年第4回定例会(第3日) 本文 開催日:2009年12月22日
特に昨今の経済危機や一部商工ローン業者の倒産などにより、資金調達が制限された中小企業者の倒産が増加していることなどを殊更強調して、改正貸金業法の完全施行の延期や貸金業者に対する規制の緩和を求める論調がある。
特に昨今の経済危機や一部商工ローン業者の倒産などにより、資金調達が制限された中小企業者の倒産が増加していることなどを殊更強調して、改正貸金業法の完全施行の延期や貸金業者に対する規制の緩和を求める論調がある。
特に昨今の経済危機や一部商工ローン業者の倒産などにより、資金調達が制限さ れた中小企業者の倒産が増加していることなどをことさら強調して、改正貸金業法の完全 施行の延期や貸金業者に対する規制の緩和を求める論調がある。
他方、借りたい人が借りられなくなっていることや、昨今の経済危機や一部商工ローン業者の倒産などにより、中小企業者の倒産が増加していることなどから、改正貸金業法の完全施行の延期や貸金業者に対する規制の緩和を求める意見があります。
しかし、1990年代に起きた、いわゆるバブル崩壊後の経済危機の際には、貸金業者に対する不十分な規制のもとに商工ローンや消費者金融が大幅に貸し付けを伸ばし、その結果、自殺者や自己破産者の増加など多重債務問題が深刻化することとなった。 改正貸金業法の完全施行の先延ばし、金利規制などの貸金業者に対する規制の緩和は、再び自殺者、自己破産者、多重債務者の急増を招きかねないと思われる。
これら深刻な多重債務問題の大きな要因となってきたのが、クレジット、サラ金、商工ローンなど貸金業者の高金利、過剰与信、過酷な取立及び大量宣伝などです。 2.2006年12月、深刻化する多重債務問題の解決のため、上限金利の引き下げ、過剰貸付の禁止(総量規制)などを含む改正貸金業法が成立しました。
特に、昨今の経済危機や一部商工ローン業者の倒産などにより、資金調達が制限された中小企業者の倒産が増加していることなどをことさら強調して、改正貸金業法の完全施行の延期や貸金業者に対する規制の緩和を求める論調がある。改正貸金業法の完全施行の先延ばし、金利規制の貸金業者に対する規制の緩和は、再び自殺者や自己破産者、多重債務者の急増を招きかねず、許されるべきではない。
特に昨今の経済危機や一部商工ローン業者の倒産などにより、資金調達が制限された中小企業者の倒産が増加していることなどをことさら強調して、改正貸金業法の完全施行の延期や貸金業者に対する規制の緩和を求める論調がある。
特に、昨今の経済危機や一部商工ローン業者の倒産などにより、資金調達が制限された中小企業者の倒産が増加していることなどを殊さら強調して、改正貸金業法の完全施行の延期や貸金業者に対する規制の緩和を求める論調がある。
特に昨今の経済危機や一部商工ローン業者の倒産などにより、資金調達が制限された中小企業者の倒産が増加していることなどを殊さら強調して、改正貸金業法の完全施行の延期や貸金業者に対する規制の緩和を求める論調がある。
初めに、意見書案第6号は、改正貸金業法は2006年12月に成立したものの、昨今の経済危機や一部商工ローン業者の倒産などにより、資金調達を制限された中小企業の倒産が増加していることなどを理由に、同法の完全施行は延期され、貸金業者に対する規制の緩和を求める論調もあります。
しかしながら、バブル崩壊後の経済危機の際は、貸金業者に対する不十分な規制の下に商工ローンや消費者金融が大幅に貸付を伸ばし、その結果多重債務問題が深刻化した。 改正貸金業法の完全施行の先延ばし、貸金業者に対する規制の緩和は、再び自殺者や自己破産者、多重債務者の急増を招きかねず、許されるべきではない。
これら深刻な多重債務問題の大きな原因となってきたのがクレジット、サラ金、商工ローンなど貸金業者の高金利、過剰与信、過酷な取り立て及び大量宣伝などであります。 これらの解決のため、平成18年12月、上限金利の引き下げや過剰貸し付けの禁止などを含む改正貸金業法が成立し、同法が完全施行される時期は平成21年12月から平成22年6月までとされております。
特に昨今の経済危機や一部商工ローン業者の倒産などにより、資金調達が制限された中心企業者の倒産が増加していることなどを殊更強調して、改正貸金業法の完全施行の延期や貸金業者に対する規制の緩和を求める論調があります。
特に昨今の経済危機や一部商工ローン業者の倒産などにより、資金調達が制限されていた中小企業の倒産が増加していることなどを殊更強調して、改正貸金業法の完全施行の延期や貸金業者に対する規制の緩和を求める論調があります。
特に、昨今の経済危機や一部商工ローン業者の倒産などにより、資金調達が制限された中小企業者の倒産が増加していることなどを殊さら強調して、改正貸金業法の完全施行の延期や貸金業者に対する規制の緩和を求める論調があります。 改正貸金業法の完全施行の先延ばし、金利規制の貸金業者に対する規制の緩和は、再び自殺者や自己破産者、多重債務者の急増を招きかねず、許されるべきではありません。
特に、昨今の経済危機や一部商工ローン業者の倒産などにより、資金調達が制限された中小事業者の倒産が増加していることなどを、殊さら強調して、改正貸金業法の完全施行の延期や貸金業者に対する規制の緩和を求める論調がある。
特に昨今の経済危機や一部商工ローン業者の倒産などにより、資金調達が制限された中小企業者の倒産が増加していることなどを殊更強調して、改正貸金業法の完全施行の延期や貸金業者に対する規制の緩和を求める論調がある。
特に昨今の経済危機や一部商工ローン業者の倒産などにより,資金調達が制限された中小企業者の倒産が増加していることなどをことさら強調して,改正貸金業法の完全施行の延期や貸金業者に対する規制の緩和を求める論調がある。
これら深刻な多重債務問題の大きな要因となってきたのが、クレジット、サラ金、商工ローンなど貸金業者の高金利、過剰与信、過酷な取立及び大量宣伝などです。 2 2006年12月、深刻化する多重債務問題の解決のため、上限金利の引き下げ、過剰貸付の禁止(総量規制)などを含む改正貸金業法が成立しました。
クレジットカード、消費者金融、商工ローン等による多重債務問題が深刻化しております。 そこで、本意見書は、お手元配付の文案のとおり、改正貸金業法を早期に完全施行することなどを強く要望いたすものであります。 なお、本意見書は、経済水道委員会での請願採択に伴い、発議方要請のあったものであることを申し添えます。 何とぞ満場の御賛同を賜りますようお願い申し上げます。